自然葬自然葬についての Q & A Q 自然葬とは A 自然葬とは、「死んだら自然に還る」を実現するもので、 散骨などにより自然に回帰しようとする葬法全般の事をいう。 自然葬というのは、葬儀を安く、簡潔にするという意味ではなく、 遺骨の処理、扱い方の一つの方法である。 だから、葬儀は普通通りに寺で行い、その後で散骨するという人もいるし、 全部を散骨するのではなく骨の一部を納骨したり家族で分骨して残った一部を散骨する人も多い。 細かくした粉骨は遺灰といい、主成分は燐酸カルシウムで、自然には一切無害で、 むしろ自然の土壌を豊かにする。 Q 自然葬の種類は A 自然葬は、墓という枠組みの中で、より自然な埋葬を追求するものと、 墓を超越して、粉骨を自然の中へ撒くものとに大別されます。 両者の違いは、墓地、埋葬等に関する法律の枠内か枠外か、という点です。 【枠内】樹木葬など 【枠外】海・山・川・宇宙等様々な場所への散骨があり、 それぞれ海洋葬・山林葬・空中葬・宇宙葬、等と呼ばれている。 散骨は焼骨をそのまま撒くのではなく、細かく粉砕しなければならない。 【樹木葬】墓石を置かず生きた樹木を墓標とし、遺骨をそのまま自然の土に埋めるもので、 墓地認定された私有地の山林に埋骨する葬法である。 樹木葬は、墓地としての許可を得ているという点では散骨と大きく異なる。 岩手県の祥雲寺という臨済宗の寺が、「花に生まれ変わる仏たち」という思いで始めたもので、 可憐な花を咲かせる低木を植え自然と一体化した「墓に見えない墓」に心が癒されるという。 【海洋葬】船から海に散骨する。ヘリコプターによる散骨も。 【山林葬】私有地の所有者と契約を結び散骨する方法と 国有地などの上空から飛行機で散骨する方法がある。 【清流葬】粉骨を川に流す。 【高山葬】数千メートルを超える高山から散骨する。 【空中葬】航空機を使用して散骨する。バルーンを利用して高高度から散骨する方法もある。 【宇宙葬】遺骨をカプセルに入れて衛星ロケットにのせて宇宙に打ち上げる方式で、 カプセルは地球を回る軌道に乗り、やがて大気圏に突入して燃え尽きる。 Q 散骨は違法か A 墓地、埋葬等に関する法律は、 墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、 且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的としていて、 遺骨を山や海に撒く葬送は規定していない為、散骨は違法行為とはなりません。 刑法において、遺骨遺棄について、 葬送の目的のために厳粛に節度をもって行うのは違法行為ではないとの解釈がなされています。 散骨は2~3ミリ程度の遺灰にして、 まく地域の人々の感情を考慮し、地主の承諾を得てから行い、 海であれば漁場、海上交通の要所を避けて、陸から離れた沖合で行うべきでしょう。 Q 散骨についての法律の見解は A 遺骨の埋葬は、墓地埋葬法などにより、自治体が許可した墓地に限られるが、 同法が制定された1948年当時、散骨は一般的ではなく、直接言及する条文は無い。 厚労省は1991年、海や上空で行うことが一般的な散骨は、 同法の想定していない例であり、抵触しないとする見解を出した。 法務省は1991年、散骨のような自然葬は、 「節度をもって葬送の一つとして行う限り、刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄にはあたらない」 との見解を示した。が、散骨が商売となっては節度が無いのでは? Q 長沼町の散骨禁止条例の背景に有るのは A 札幌市に近い長沼町で、2005年3月16日、散骨禁止条例が可決され 散骨場所を提供した業者には6カ月以下の懲役が科せられる。 この条例の背景に有るのは 長沼町幌内地区私有林をホロナイ樹木葬森林公園と称して、 遺骨を樹木の周辺に撒く散骨方式の“樹木葬”を事業とする業者が、 2004年3月、「散骨場」の分譲を始めた事である。 散骨というと一般的には海や山など故人ゆかりの自然に遺灰などをまくのに対し、 長沼の散骨事業内容の問題点は、散骨という言葉を使いながら、 骨は粉末化( 周辺に飛散する可能性 )しなければならないとは言わず、 埋葬と見られかねないような表現もあり墓地埋葬法などに触れる恐れが指摘された。 Q 長沼の散骨事業内容についての法律の見解は A 厚生労働省は、2004年10月22日、 「地面に穴を掘り、その穴の中に焼骨をまいた上で、 その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めること、 又はその上から土や落ち葉などをかける方法により焼骨を埋めることは、 墓地、埋葬等に関する法律第4条にいう焼骨の埋蔵に該当する」という見解を示した。 Q 遺骨の粉末化はどのように A 遺骨を粉砕しパウダー状にする業者もありますが、 火葬された骨のほとんどは手でつぶしても粉になるぐらいにもろいものですし、 遺族の手で思いを込めて2~3ミリ程度の遺灰にしてあげると良いでしょう。 Q 自然葬にする条件とは A 自然葬(散骨)は誰でも個人の手で行えるものであり、 火葬後の骨を細かく砕いて山林に散骨する条件は次の通りである。 1) 故人の意志 2) 遺族の同意 3) 散骨する土地所有者の許可と近隣住民の了解 4) 散骨した後に親族などから苦情が出ないよう事前の合意 散骨すると墓参り出来ないので、遺族にとっては寂しい面があり、 遺骨の一部を別の形式の合葬墓に納骨するか、手元供養に回すかするとよい。 生前から、暗い墓の中になんか入るのは嫌だから日当たりの良い場所に散骨して欲しい、と、 言っていたとしても、遺言に散骨希望と書いてあったとしても、 遺族には、その通りに執行しなければならない法的義務は無い。 Q 自然葬にする条件、「節度ある方法」とは A 散骨を許可してもらえる個人所有の山林などを探しだし、 土地所有者の同意を得たとしても、近辺の住人にしてみれば、 全く見知らぬ人間の遺灰が撒かれたと知ったら、いい気分にはならないだろう。 散骨では最低限のマナーと気配りがないと、一般の人のひんしゅくを買ってしまう。 近隣住民が嫌がるという場合には、 「何も断らずに、黙って静かに行えば良い」などと主張するHPもあり、 喪服を来た遺族が、いかにも「散骨してます」というようにゾロゾロ歩いたり、 読経など目立つ葬送をせず、完全な『お忍び』でやれば良いのだ、と言うが、 それは違うだろう。 「節度ある方法」とは、「慎ましく、ひっそりと」という意味ではあっても、 「ばれなきゃ良いだろう」という事ではないはずだ。 |